建築基準法改正の歴史

建築基準法が制定されたのは昭和25年です。それ以前の建物の基礎は独立基礎となっており、壁量においては数量規定もありませんでした。
昭和46年に木造建物の基礎は鉄筋コンクリート造の布基礎と定められました。昭和56年には、新耐震設計法の導入により地震力の必要壁量の改正が行われ、同時に壁の種類と倍率の改正も行われました。
そして、平成12年、「住宅品質確保促進法」がいよいよ制定され、柱や筋交いの端部は金物による接合が定められました。(平成12年建設省告示第1460号)
耐震診断

1980年以前、つまり旧耐震物件の9割超が耐震診断未実施であることが分かります。
旧耐震基準であるにも関わらず、耐震診断すら行われていないのが現状です。
建築基準法は新たな地震被害が発生すると、その被害がなぜ起きたのかという原因を検証し、その都度改正が繰り返されてきました。また、改正されるにつれて、水平耐力の強度はだんだん高くなってきたといえます。
また、4号建築物(※1)は構造計算が省略でき、昭和56年の新耐震基準以降も多くの木造住宅の構造検討は「壁量計算」を行うに留まってきました。ただし、「これでは、いかんだろう?」と、やっと国も重い腰を上げて、2025年(令和7年)から4号建築物においても構造計算を義務付ける流れになりました。
また、木造軸組み構法の建築物は長い間、日本の伝統的な建築構法であり、昭和25年より前の木造建物は今でも数多く存在しており、地域によっても構造上の違いがありけっして一律の建て方にはなっていないのが事実です。
また違う側面から見てみると、木造住宅の場合、安易に増改築が行われてきており、本来は構造上の補強を行うためのリフォームなのに、逆にその構造を壊すようなリフォームも多く行われてきているのを目にすることも多いです。
そのため、木造住宅の耐震性には不安の声も大変多く聞かれます。
未来に起こるであろう地震を避けて通ることは難しいことですが、既存のいまある木造住宅の耐震性を高めることにより、防災力を高め、人的な被害、物理的な被害を最小限にとどめることがもっとも大切なことであると考えられます。
※1 4号建築物ー建築基準法第6条による分類。例えば、木造2階建てで延べ面積が500m²以下のものは4号建築物(4号建物)と呼ばれる。
また、4号建築物(※1)は構造計算が省略でき、昭和56年の新耐震基準以降も多くの木造住宅の構造検討は「壁量計算」を行うに留まってきました。ただし、「これでは、いかんだろう?」と、やっと国も重い腰を上げて、2025年(令和7年)から4号建築物においても構造計算を義務付ける流れになりました。
また、木造軸組み構法の建築物は長い間、日本の伝統的な建築構法であり、昭和25年より前の木造建物は今でも数多く存在しており、地域によっても構造上の違いがありけっして一律の建て方にはなっていないのが事実です。
また違う側面から見てみると、木造住宅の場合、安易に増改築が行われてきており、本来は構造上の補強を行うためのリフォームなのに、逆にその構造を壊すようなリフォームも多く行われてきているのを目にすることも多いです。
そのため、木造住宅の耐震性には不安の声も大変多く聞かれます。
未来に起こるであろう地震を避けて通ることは難しいことですが、既存のいまある木造住宅の耐震性を高めることにより、防災力を高め、人的な被害、物理的な被害を最小限にとどめることがもっとも大切なことであると考えられます。
※1 4号建築物ー建築基準法第6条による分類。例えば、木造2階建てで延べ面積が500m²以下のものは4号建築物(4号建物)と呼ばれる。